高齢者、低額所得者、子育て世帯、障害者、被災者等の住宅の確保、特に配慮を要する方々のことを「住宅確保要配慮者」といいます。なかなか住むところがなく、実際に住居が見つからなくて困っている方々のことです。
他にも外国人やドメスティック・バイオレンス被害者、刑務所出所者、保護観察対象者等さまざまな理由で住むところがなく困っている方々も含まれます。(今後ますます高齢者単身世帯などの増加と共にこういった方々が増えてくる予想しております。)
これらの方々は高齢で身寄りがいない、保証人がいない、収入面等で「家賃を払ってもらえるのか心配」、「孤独死してしまった場合の退去時のことが心配」「地域住民とのトラブルが心配」等の理由で賃貸物件の入居契約を拒まれてしまうことがあります。
住居の確保は生活の基盤であり、人権を維持する上で必須の条件でもあります。
住宅確保要配慮者はその条件を満たすのに困難な場合が多いことから、住宅確保のための環境を整備するべく、住宅セーフティネット制度の政策が展開されています。(2017年10月からスタート)
住宅確保要配慮者への民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、住宅確保要配慮者に対し家賃債務保証の提供、賃貸住宅への入居に係る住宅情報の提供・相談、見守りなどの生活支援等を実施する法人のことで都道府県が指定します。
(住宅セーフティネット制度の一つです)
エヅリンは、栃木県の住宅確保要配慮者居住支援法人として指定を受けております。
業務内容は、賃貸住宅への入居に係る住宅情報の提供・相談を行ったり、見守りなどの生活支援等のサービスを提供することです。エヅリンのさまざまな事業のノウハウと、豊富な情報ネットワークを活かし、相談者が今後生活を送る新居への円滑な入居ができるようアドバイス・サポートをいたします。
エヅリンは、栃木県の住宅確保要配慮者居住支援指定法人の認可を取得しています。
<栃木県指定第4号>
下記のような方が住宅探しでお困りの場合、居住の場を確保できるようお手伝いをいたします。
65歳以上の者のみで構成するか、または18歳未満の未婚の者が加わった世帯
障害者の程度が次に該当する方が入居する世帯
①身体障害:1〜6級 ②精神障害:1〜3級 ③知的障害:精神障害に準ずる
18歳以下の扶養義務のある子が同居する世帯
次のいずれかの交付を受けた方が入居する世帯
・在留カード ・特別永住者証明書 ・特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書
収入や資産が少なく、生活に困っている者。生活保護を受けている人を含め、様々な理由により収入などを得られない、あるいは収入が少なく生活に困窮している人。
その他、諸事情で住まい探しでお困りのお手伝いをします。